転売の限定アイテム特別入荷、思わず目移りしてしまう、人気商品があつまっています
の続き
前回の「発電所の強度」について
の続きを記述します。
前回までのお話
発電所の強度は
①地盤 に始まり
②杭
③架台
と「大きく分けて3項目」で
その3項目の「正確な強度算出」は
「非常に難しい」
法令や条例の基準を満たしていない発電所は
(施工を他事業者が行っていても)
「確認義務は全て発電事業者にある」ので
万が一事故が起きた場合
「認定取消しや責任追及」もある!
との事でしたね。
それらの規定に則ればいい
と、いう事です。
「自分の家を建てる場合」に
置きかえて考えてみると
分かると思いますが
「設計士」や「建築士」
「家屋調査士」など
専門的な知識を持っている人でないと
素人には「設計や強度計算」は困難
と、いうかほぼ不可能です。
じゃあ、素人は
「持ち家を建ててはいけないのか?」
と、いうと
そんな事はないですよね。
専門家に依頼をして
「設計や強度計算」
をしてもらう事になると思います。
家なら、工務店やハウスメーカーが
自社の専門家や外注業者を駆使して
全て行ってくれます。
発電所建設も同様に
いわゆる「元請け」業者が
自社の専門家や外注業者を駆使して
全て行ってくれます。
もちろん、家も発電所も
「施工保証」や「瑕疵担保責任」はあります。
しかし、もしその業者が
「手抜き工事」をする「粗悪業者」だったり
現在は健全な業者でも
発電事業は20年以上と長期に渡ります。
どこで”傾く”なんて事は誰にもわかりません。
10年後「倒産」していた。
なんて事になったら
責任は全て、物件の引取りを受けた
「自己責任」です。
よく「投資は自己責任」と言われますが
投資のみならず
「持ち家」にも同じ事が言えると思います。
ここで、
キーポイントになるのが
その「実施検査の確認」です。
まず、発電所建設で
強度検査を行うには
杭と架台の「設計と強度計算」が基になります。
強度計算が定められているものと
「違う基準で作成されたもの」だったり
「間違えていたり、甘く設定されていたら」
もちろん「適正な強度は出ません」
最低限定められている「基準」を知る
では、その強度計算が
「正しいか誤っているか」の
「基準」とは?
一般的な野建て低圧発電所の場合
「JIS C 8955 2017」と
「電技解釈」です。
この内容を全て熟知するのは
同様に困難であるため
僕は「第三者確認」を行う事にしました。
もちろん、設計と強度計算をした
「会社」と「担当者」には
「上記基準を満たしている」という
サインまたは、捺印はもらうのは
前提として
それだけでは
「粗悪業者リスク、倒産リスク」や
なにより
「事業認定の事業者責任問題」は
回避できません
ですので、第三者機関の確認
と、僕は”本丸”に乗り込むことにしました。
本丸である「経産省」が定めた
「発電事業者の義務」項目として
「事業計画策定ガイドライン」に記載されている通り
「JIS C 8955 2017」の発行元
一般社団法人 日本電機工業会に
直接問い合わせをしました📞
そこでは、親切丁寧に
事業計画策定ガイドラインの「概要」と
JIS C 8955 2017の「作成経緯と考え方」
電技解釈の「内容について」
ご教授頂きました。
その中で「絶対に抑えるポイント」は
「強度計算」の正誤と
その「担保」です。
☑️どの基準を基に計算されたもので
☑️誰が設計や強度計算の責任者で
☑️その計算は本当に正しいのか
「基準の発行元」に確認を仰ぐ
※親方(経産省)やそれに準ずる機関や会社が確認をして
「正しい(基準に則している)」
と言わせれば勝ちです。
「親方認定」の記録はしっかり残しておく事で、”水戸の紋所 印籠”となり
それこそが”保険”となります。
この“3点セット”はしておくべきだと考えました。
次に
その「強度計算に基づいた施工」の確認です。
☑️「写真撮影した記録」
☑️「検査概要」を書面でも発行してもらい
☑️「責任の所在」もはっきりさせます。
そして「竣工検査(完工検査)」を
第三者機関に行ってもらい
「確認書に残す」
そうする事で「何かあった時」に
「適切な施工を行った根拠」
となります。
以上が「本来の保険」だと思います。
難しい様で
「そうでもない」と思いませんか?
しかし「たったこれだけの事」をしているだけで、後ろを振り返ると
「何も起きなかったら同じ」じゃない?とか
「起きた時に考えたら」とか
根拠の無い「意味不明発言」を言い出す
“周回遅れ組”がタンマリいます。
上位20%の「優良事業者」いっちょあがり
です。
こういった事をやっておく
習慣の”微差”が
何事でも「後に効いてくる」と思います。
まとめ
転売を目的としたキャピタルゲイン狙いで
購入者が納得するなら、ここまでする必要は無いかもしれません。
しかし、ホールド(保有)して
インカムゲイン狙いの場合
「電気事業者としての責任」がもれなく付いてきます。
施工保証や保険会社に加入するのは
当然必要です。
しかし、それは「大前提のお話」であり
全ての防御策とは言えません。
“親方”の「経産省」が定められている
「事業者の確認義務」
「事業者に全責任がある」
という方針を厳守する”約束”で
「認定」を受けたはずです。
それを守らず
「
不慮の事故」が起きてしまい
人様の「財産」や「生命」を脅かしてしまった時に
先方から
建設時の「強度試験結果」を確認させて下さい
という請求をされた際に
「分かりまへーん」
「業者に言ってくらはーい」
と、いう事になります。
これでは、被害者や家族は納得いかないですよね
業者がたまたま適正な対応をしてくれても
それは「ただのラッキー」だと思います。
「あれだけ強い風だったからねぇ、、
不慮の事故(突発的な暴風や地震)には
対応できませんわ」
と言われても仕方ありません。
こういった、確認責任の欠如から
「認定取消し」や
「責任追及」をされて文句を言うのは
「自己中心的な考え」で
いわゆる
「義務を果たさず、権利だけ主張」
している事になります。
定められた責任を
「知らなかった」とか
「施工業者が」とか
他人の責任にする事がどういう事か?
発電事業者として、再エネ事業者として
電気事業者として
「認定を受けている」という事
そして
その「義務と責任について」理解する努力は行い
「出来る事は全部やる
」
せめて、自分の発電所の強度は
「風速何m/sに耐えられる設計か?」
ぐらいは答えられる様にしておきたいですよね。
その上で
「最悪な状況回避の為に」
保証や保険がある
と、いうのが
事業者の「あるべき姿」
だと思いました。
発電所建設のススメ⑦に続きます。
目次一覧はコチラ
「ビジネス・副業」シリーズ
「マインドセット」シリーズ
「やってみた」シリーズ
「太陽光発電事業」シリーズ
「トレード」シリーズ
「優良コンテンツご紹介」
「コラム」シリーズ
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転売 元気をピ・ピ・ピ テレしず
本来は、極秘に動く調査部や、法務部が連携して行なうことだが、何故か社長は俺と翔さんに命じたからだ。
俺にとっては初めての海外出張。
翔さんは、何度目かみたいだけど・・・命じられてからの翔さんが、何だかいつもと違う人に感じた。
最初は、ドイツのハンブルグに向かい、ゲドルフ開発の本社へ出向き、表向きな会社訪問に向かう。
そこでは、「英語以外喋るなよ。」そう、翔さんに言われた。
この時は、翔さんが何を考えているのかよくわからなかったけれど、ドイツ語が分かると思われるのがいけないのだと思った。
大学でドイツ語は専攻していたから、ある程度であれば話せるし読める。
俺の語学力はその程度。
だから、メモは日本語でとり、口にするのは、ドイツ語で話かけられても全て英語で答えていた。
「Guten Morgen(グーテン モルゲン)」と話しかけられても、「Good morning」と返事をする。
そうすると、向こうも英語で話しかけてくる。
この状態だと、完全にお客様扱い。
多分、どこの国でもそうだと思うけど、母国語を話さない人間は、短期間の滞在者。
確かにそうだけど、だからこそ、上辺だけの取り繕った関係なのかもしれない。
多分、翔さんはこれを狙っていたのだと思う。
お客様には、上辺だけの説明。
この会社の経営方針なんかも、ドイツ語で書かれているパンフレットとは明らかに違う説明をしている。随分と侮られた態度だと思う。
だけど、翔さんの行動からは、そんなことが微塵も感じられない。
「It is still a wonderful company. We must talk to our boss soon about this.(素晴らしい会社だ。この事を社長に報告します。)」
そう伝えると、ゲドルフ開発の担当者も、怖いくらいの笑顔を見せている。
だから、油断したのだろう。
あちこちにぼろが出る。
ツーリストの会社の社員だろうか?
直接クレームを言って来ていた。
『くれーむのないようは?』
翔さんが、テーブルの上の俺のノートに書き始めた。
翔さんは、俺がドイツ語が分かる事は知っている。
翔さんは聞きとりが苦手だと言っていたから、俺に聞いてきたのだと思う。
全部ひらがなってことは・・
返事もひらがなで書いてみる。
『あたらしいりぞーとほてるのくじょう。』
『なにがだめだって?』
『きゃくからへんなおとがするっていうのがさっとうしているって。』
『それってさいきんたったとこだよな。』
『いちばんあたらしいところだっていってる。』
ひらがなだけの文章だと、相手も読めないのか、意味が理解できないのか、ちらっとは見るけれど、反応はしていない。
所々に、「meat」や「vegetable」そんな単語を混ぜれば
「Ist diese Hinweisberatung für das Abendessen?(そのメモは夕食の相談?)」
俺達の反応を警戒されているのだろうけど、そのメモをチラチラ見ながらそんな風に、言われていたのだから。
その辺りの臨機応変な対応が、翔さんの凄い所だ。
本社を後にし、苦情の出ているホテルの建設会社へと向かう。
直接施工していた会社の方だ。
こちらの会社には、「ゲドルフ開発と1兆円規模の新しいリゾートホテルを建てる予定がある。この会社は参入する気があるのか?」そう問いかけると、またたく間に手の内を見せてきた。
相手によって戦略を変える。
翔さんは、営業にいただけあって、相手を見る目が俺とは違う。
さすがだよね。
そういう所が尊敬できるし、カッコいいと思う。
俺の恋人だって自慢したいくらい。
そんなこと出来ない事は分かるけど・・・。
予算をこれだけ取れたら、報酬はこのくらいで・・・その内訳は・・・
そんな話をしていると、奥から門外不出だと言う、設計図を見せてきた。
こういう手口を使うから、お互いの儲けはこのくらいだ。
具体的な金額を提示してくる。
だけど、そこで発覚したのが、2重の設計図の存在。
実際に施工された設計図と、計画段階で申請された設計図。
「なんかヤバいモノ見つけちゃった?」
「そうみたいだな。」
それから、そのホテルの立地の問題。
そこの土地は、何度か転売されたのちにゲドルフ開発が取得している。
それも、かなりの高額で。
「こっちも、不正転売のようだな。」
「価格が100倍に跳ね上がってるって・・・日本じゃあり得ないよね。」
「そうでもないけどな。持ち主が分からない土地の扱いって、こんなもんだよ、どこの国も。」
俺達の会話は、日本語だから、相手は気付いていないみたい。
証拠書類を、スマホのカメラにこっそりと納め、「社長の許可を貰ってくる。」そう言って社を後にしようとした時
・・・俺が捕まってしまった。
「転売」という幻想について
の続き
前回の「発電所の強度」について
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前回までのお話
発電所の強度は
①地盤 に始まり
②杭
③架台
と「大きく分けて3項目」で
その3項目の「正確な強度算出」は
「非常に難しい」
法令や条例の基準を満たしていない発電所は
(施工を他事業者が行っていても)
「確認義務は全て発電事業者にある」ので
万が一事故が起きた場合
「認定取消しや責任追及」もある!
との事でしたね。
それらの規定に則ればいい
と、いう事です。
「自分の家を建てる場合」に
置きかえて考えてみると
分かると思いますが
「設計士」や「建築士」
「家屋調査士」など
専門的な知識を持っている人でないと
素人には「設計や強度計算」は困難
と、いうかほぼ不可能です。
じゃあ、素人は
「持ち家を建ててはいけないのか?」
と、いうと
そんな事はないですよね。
専門家に依頼をして
「設計や強度計算」
をしてもらう事になると思います。
家なら、工務店やハウスメーカーが
自社の専門家や外注業者を駆使して
全て行ってくれます。
発電所建設も同様に
いわゆる「元請け」業者が
自社の専門家や外注業者を駆使して
全て行ってくれます。
もちろん、家も発電所も
「施工保証」や「瑕疵担保責任」はあります。
しかし、もしその業者が
「手抜き工事」をする「粗悪業者」だったり
現在は健全な業者でも
発電事業は20年以上と長期に渡ります。
どこで”傾く”なんて事は誰にもわかりません。
10年後「倒産」していた。
なんて事になったら
責任は全て、物件の引取りを受けた
「自己責任」です。
よく「投資は自己責任」と言われますが
投資のみならず
「持ち家」にも同じ事が言えると思います。
ここで、
キーポイントになるのが
その「実施検査の確認」です。
まず、発電所建設で
強度検査を行うには
杭と架台の「設計と強度計算」が基になります。
強度計算が定められているものと
「違う基準で作成されたもの」だったり
「間違えていたり、甘く設定されていたら」
もちろん「適正な強度は出ません」
最低限定められている「基準」を知る
では、その強度計算が
「正しいか誤っているか」の
「基準」とは?
一般的な野建て低圧発電所の場合
「JIS C 8955 2017」と
「電技解釈」です。
この内容を全て熟知するのは
同様に困難であるため
僕は「第三者確認」を行う事にしました。
もちろん、設計と強度計算をした
「会社」と「担当者」には
「上記基準を満たしている」という
サインまたは、捺印はもらうのは
前提として
それだけでは
「粗悪業者リスク、倒産リスク」や
なにより
「事業認定の事業者責任問題」は
回避できません
ですので、第三者機関の確認
と、僕は”本丸”に乗り込むことにしました。
本丸である「経産省」が定めた
「発電事業者の義務」項目として
「事業計画策定ガイドライン」に記載されている通り
「JIS C 8955 2017」の発行元
一般社団法人 日本電機工業会に
直接問い合わせをしました📞
そこでは、親切丁寧に
事業計画策定ガイドラインの「概要」と
JIS C 8955 2017の「作成経緯と考え方」
電技解釈の「内容について」
ご教授頂きました。
その中で「絶対に抑えるポイント」は
「強度計算」の正誤と
その「担保」です。
☑️どの基準を基に計算されたもので
☑️誰が設計や強度計算の責任者で
☑️その計算は本当に正しいのか
「基準の発行元」に確認を仰ぐ
※親方(経産省)やそれに準ずる機関や会社が確認をして
「正しい(基準に則している)」
と言わせれば勝ちです。
「親方認定」の記録はしっかり残しておく事で、”水戸の紋所 印籠”となり
それこそが”保険”となります。
この“3点セット”はしておくべきだと考えました。
次に
その「強度計算に基づいた施工」の確認です。
☑️「写真撮影した記録」
☑️「検査概要」を書面でも発行してもらい
☑️「責任の所在」もはっきりさせます。
そして「竣工検査(完工検査)」を
第三者機関に行ってもらい
「確認書に残す」
そうする事で「何かあった時」に
「適切な施工を行った根拠」
となります。
以上が「本来の保険」だと思います。
難しい様で
「そうでもない」と思いませんか?
しかし「たったこれだけの事」をしているだけで、後ろを振り返ると
「何も起きなかったら同じ」じゃない?とか
「起きた時に考えたら」とか
根拠の無い「意味不明発言」を言い出す
“周回遅れ組”がタンマリいます。
上位20%の「優良事業者」いっちょあがり
です。
こういった事をやっておく
習慣の”微差”が
何事でも「後に効いてくる」と思います。
まとめ
転売を目的としたキャピタルゲイン狙いで
購入者が納得するなら、ここまでする必要は無いかもしれません。
しかし、ホールド(保有)して
インカムゲイン狙いの場合
「電気事業者としての責任」がもれなく付いてきます。
施工保証や保険会社に加入するのは
当然必要です。
しかし、それは「大前提のお話」であり
全ての防御策とは言えません。
“親方”の「経産省」が定められている
「事業者の確認義務」
「事業者に全責任がある」
という方針を厳守する”約束”で
「認定」を受けたはずです。
それを守らず
「
不慮の事故」が起きてしまい
人様の「財産」や「生命」を脅かしてしまった時に
先方から
建設時の「強度試験結果」を確認させて下さい
という請求をされた際に
「分かりまへーん」
「業者に言ってくらはーい」
と、いう事になります。
これでは、被害者や家族は納得いかないですよね
業者がたまたま適正な対応をしてくれても
それは「ただのラッキー」だと思います。
「あれだけ強い風だったからねぇ、、
不慮の事故(突発的な暴風や地震)には
対応できませんわ」
と言われても仕方ありません。
こういった、確認責任の欠如から
「認定取消し」や
「責任追及」をされて文句を言うのは
「自己中心的な考え」で
いわゆる
「義務を果たさず、権利だけ主張」
している事になります。
定められた責任を
「知らなかった」とか
「施工業者が」とか
他人の責任にする事がどういう事か?
発電事業者として、再エネ事業者として
電気事業者として
「認定を受けている」という事
そして
その「義務と責任について」理解する努力は行い
「出来る事は全部やる
」
せめて、自分の発電所の強度は
「風速何m/sに耐えられる設計か?」
ぐらいは答えられる様にしておきたいですよね。
その上で
「最悪な状況回避の為に」
保証や保険がある
と、いうのが
事業者の「あるべき姿」
だと思いました。
発電所建設のススメ⑦に続きます。
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「やってみた」シリーズ
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