カピバラが好きな奴ちょっと来い
今回は初めての「吉方位旅行」でした。
運勢が向上しやすくなり
結果、開運しやすくなるので
素敵な出会いやご縁も多くなったり
お仕事も順調に行くようになった
そういったことを間近で見たり、聞いたりしていて
方位ってとても大事なんだな。
と、自分でも意識してみるとこれが楽しいのですよ。
して私の中では一大イベント
ホッ。。。。。
ピンといえばポン。タッといえばカピバラどすえ。
こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです
は「旅館業法のすべて」を題材とするセミナー当日
本日の東京は天気も良く、絶好のセミナー日和です
さて、そんな午前中、民泊・旅館業関係者には極めて重要となる、消防法施行規則等の改正案が公表されました
消防法施行規則等の一部を改正する省令(案)等について (平成 30年3月 消防庁予防課)
以下、改正案の内容の一部抜粋となります
1.消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号)の一部改正関係
(1)スプリンクラー設備の設置基準の見直し 11 階建て以上の共同住宅の一部を旅館・ホテル等として利用することで、令別表第一(16) 項イ(消防法施行規則第 13 条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。 以下同じ。)に位置づけられることとなる結果、10 階以下の階の部分にもスプリンクラー設備 の設置が義務付けられるが、建物の構造上の条件を満たした場合には、当該部分のスプリンクラ ー設備の設置を免除できることとする。 (2)誘導灯の設置基準の見直し 共同住宅の一部を旅館・ホテル等として利用することで、令別表第一(16)項イに位置づけら れることとなる結果、当該防火対象物全体に誘導灯の設置が義務付けられるが、建物の構造上の 条件を満たした場合には、10 階以下の階のうち旅館・ホテル等が存しない階の誘導灯の設置を免除できることとする。
2.特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する 省令(平成 17 年総務省令第 40 号)の一部改正関係
令第 29 条の4第1項の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有 する消防の用に供する設備等を設置することができる施設として、新たに共同住宅の一部を旅館・ ホテル等として利用する防火対象物を加える。
今回の消防法施行規則等の改正案では、住宅宿泊事業法の施行により、マンションの一部で民泊が営まれることの蓋然性が高まったことを受け、建物の一定の構造上の条件を満たした場合には、スプリンクラー設備や誘導灯の設置が免除することとしています
また、一定の要件を満たすマンションにおける消防法令の要件を緩和する「総務省令第40号」について、新たに共同住宅と民泊・ホテルが混在するケースを、共同住宅部分が1/2以上となること等を条件として、同省令の対象範囲とすることとしています
以前のブログでも解説したとおり、現行の消防法令では、マンションの一部を民泊やホテルとすると、建物全体の消防法令上の取扱いが変わり、スプリンクラー設備や誘導灯の追加設置が必要となってしまう問題がありました。
この改正案により、マンションにおいて民泊を認めたいマンション管理組合の方々や、投資目的の賃貸マンションをホテルにコンバージョンしたい大家さんやファンド運営者の方々は、一定の要件を満たすことができれば、大規模な消防工事をせずして民泊 or ホテル事業を実施することができます
ここで重要となるのは、皆さまのマンションが、新しい消防法施行規則等の「要件」を満たすかどうか・・・
(実際、改正案では非常に詳細な要件が規定されています)
当事務所では、ホテルに関する建築・消防法令に精通する一級建築士等と連携して新制度に対応していますので、これまで消防法を理由に、マンションのホテルコンバージョンを断念した経験のある方々は、ぜひにメッセージをお寄せください。
消防法令改正の最新情報は、4/5に開催するプロフェッショナル向けの民泊・ホテル合法化セミナーで詳しく解説します
民泊と旅館業の合法化実務 - プロフェッショナル向け 民泊/ホテル開発の論点
住宅宿泊事業法の施行による民泊解禁、旅館業法の改正による「旅館・ホテル営業」の創設とホテル規制の緩和、それらに付随する消防法令の合理化 ・・・ これら一連の施策からは、観光立国による成長戦略を掲げる、政府の揺るぎない熱意を感じます
これら規制緩和・構造改革の結果、既存住宅が過度な負担なく適法な民泊やホテル等の宿泊施設に転用され、観光産業の振興や空き家対策といった社会問題の解決につながるといいな、と思います
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当事務所代表行政書士・石井くるみが講師を務めるセミナーのお知らせ
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カピバラ のどごしのキレより、オシッコのキレ。
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