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こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです
この週末、東京はとても良いお天気
梅雨入り前の春の気候を満喫しました
さて、6月に入って早々、観光庁は、登録申請中の住宅宿泊仲介業者に対して、旅館業法の許可や民泊新法の届出が確認できない物件(以下、違法物件)の6/15以降の予約をキャンセルすべきとする旨の通知を発出しました
観観産第 152 号
平成 30 年6月1日
登録申請中の住宅宿泊仲介業者 代表者 殿
国土交通省観光庁観光産業課長
住宅宿泊事業法の施行日後における違法物件に係る予約の取扱いについて(通知)
住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号。以下「法」という。)の施行日前に貴社が 宿泊サービス提供の仲介行為を行ったことにより予約がなされた物件であって、施行日 後においても旅館業法に基づく許可又は法に基づく届出等が行われていない物件(以下 「違法物件」という。)に係る予約の取扱いについて、下記のとおり通知するので、各事業者においては、本通知に基づき、早急に対応措置を検討の上、順次、適切な措置を講じられたい。
記
1.法の施行日後における違法物件に係る予約については、法の施行日後、法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんすることに加え、関連する便宜供与等を禁止している法第 58 条各号に該当することのないよう、順次、当該予約の取消 や旅館業法に基づく許可又は法に基づく届出等が行われている物件(以下「合法物件」という。)へ予約を変更する等の適切な対応を進めること。
2.法施行日前においても、各仲介事業者の仲介サイトに物件を掲載している事業者に対して、法に基づく届出等を行う予定がない場合等には、すみやかに今後の予約の取消を行うことを推奨することや、違法物件に宿泊することを予定している者等 に対して合法物件への予約の変更等を推奨する等の適切な対応をとること。
3.現時点において法に基づく届出等のない物件に係る新規の予約については行われないよう、すみやかにシステム上の措置その他の適切な措置を講じること。
4.なお、上記により予約の取消、変更等の対応が必要となる宿泊予定者に対し、各仲介事業者の仲介サイト等に掲載されている合法物件以外の合法物件のあっせん又 は紹介が必要な場合等には、観光庁は住宅宿泊仲介業者に対して必要な協力を行う ので、適宜相談すること。
6月15日以降の予約を取消すべきことは、旅行業法及び住宅宿泊事業法の規制内容からは至極当然の対応であり、当ブログでも半年前からその必要性を指摘していました
その意味で、今回の通知の内容は、特段目新しい情報ではありません。
しかし、おそらく観光庁としては、住宅宿泊仲介業者の登録申請中の民泊仲介サイトの運営者が、依然として違法物件の仲介を続けている現状を問題視して、改めて今回の通知を発出したものと考えられます
なお、観光庁は、同時に6月15日以降の予約の受け皿となる宿泊施設をあっせんするよう、(一社)日本旅行業協会及び(一社) 全国旅行業協会に対して、協力を要請する通知を出しています。
観観産153号
大手民泊仲介サイトの対応は?
観光庁から通知が発出された翌日の6月2日、大手民泊仲介サイトのAirbnbは、旅館業法の許可や新法の届出等が確認されていない物件のリスティングの削除を始めました
次の関心事は、6/15以降に入っている予約の取扱い。
以前の記事で紹介したとおり、Airbnbがどの法人で住宅宿泊仲介業者の登録を申請しているのかが気になります。
上記ブログで解説しているとおり、6月15日よりも前に成立した予約は、Airbnb Irelandが媒介契約の当事者となっています。
もしAirbnb Irelandが住宅宿泊仲介業の登録を受けない場合、同社には、住宅宿泊事業法58条の規定は適用されません。
しかし、仮にAirbnb Irelandが無登録の場合であっても、次の2つの理由から、6/15以降に入っている予約は、キャンセル又は他の宿泊施設に送客される可能性が高いと考えられます。
(1)無許可・無届ホストの保護
以前のブログで解説したとおり、6月15日以降に無許可・無届の民泊サービスを提供した場合、そのホストには、新旅館業法に基づく厳しい罰則が科せられます。
Airbnbが、適法性が確認できない物件の6月15日以降の予約の履行をサポートし続けることは、法令に関して十分な知識がないかもしれずに違法物件を提供し続けるホストを、厳しい罰則を伴う法令違反のリスクにさらすことになります。
また、6月15日以降は違法民泊の取締りを強化すべく、摘発権限のある警察が動き出しているという情報
あります。
民泊でつながる「ホスト」と「ゲスト」を共に顧客と位置付けるAirbnbにとって、ホストを法令違反の危険にさらすような無責任な行為を行うことは、おそらく取り得る選択肢とならないでしょう。
(2)日本法のコンプライアンス
無登録の外国法人が無許可・無届の民泊サービスの提供の便宜を図った場合、観光庁は同法人に対して旅行業法又は住宅宿泊事業法に基づく監督権限を行使することはできませんが、それはあくまで行政庁による法の執行(エンフォースメント)の問題であり、無許可・無届の民泊サービスの提供の便宜を図ることが、日本で禁止される違法行為であることには変わりありません。
来年にも株式公開をする可能性を示唆しているAirbnbにとって、法の潜脱とも受け止められかねない、無登録法人による違法民泊サービスに関連する便宜供与を続けることは、コンプライアンス・リスク管理及びレピュテーション・リスク管理の観点から、取り得る経営判断の選択肢とならないでしょう。
以上の2つの理由から、Airbnbに限らず、住宅宿泊仲介業者の登録を申請している全ての民泊仲介サイトは、たとえ無登録法人が6月15日より前に成立した予約の媒介契約の当事者だったとしても、6月15日以降の予約はキャンセルする、又は、他の宿泊施設に送客する対応を取ると予想されます。
しかし、万が一、6月15日以降の予約が取り消されなかった場合、最も危険なリスクにさらされるには、他ならぬ民泊ホストの方々です
民泊仲介サイトによる無責任なあっせん行為の被害者とならないよう、旅館業法の許可又は民泊新法の届出の目途が立っていない民泊ホストの方々は、将来の予約キャンセルを含めて、今すぐ違法民泊を停止しましょう
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