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リーガルサポート会員のみなさん、総会に関する委任状を漫然と返送しないよう御願い致します。
加藤裕子会員の弁明を読んでいただきたいです。
以下転載です。
私も、民法上、被後見人等の意思に反して成年後等見を監督できるのは、後見監督人と家裁だけと考えられるため(民法863条1項、2項)、LSが被成年後見人等の意思に反し、財産目録を調査するのは、違法の可能性が高いと思われます。家裁が民法863条2項にもとづきリーガルサポートの監督に服するべき旨の指示書を出した場合は別ですが。
以下転載です。…
加藤裕子会員(東京支部)から,会員各位に対する呼びかけです。
親愛なる会員のみなさま
私は東京支部の加藤裕子と申します。
報告義務違反を理由とする私の除名議案が、来月16日定時総会に付議されることが明らかになりました。
(総会資料p211以下をご参照ください)
この除名について、少しお時間をいただき、みなさまに事情を説明させていただきたく存じます。
ご興味を持っていただけましたら、どうぞ私の言い分をお聞きください。
またご賛同いただけるようでしたら、このまま、転送・拡散をお願いいたします。
1.報告義務違反というリーガルサポート(以下、LSといいます)の主張について
私は報告は全件送信しております。
ただし、本人の意思を確認し、 財産や収入の情報を教えないでほしいという方につい ては、
通帳の写しも、財産や収支に関わる情報も提供せず、
代わ りに本人によるその旨のコメントの記載がある書面を送信して報告しています。
LSは報告を履行しない、としますが、 履行していないのではなく、
彼らの求める情報(通帳の写し、収支の科目やその金額)を、
全受任事件のうち8件について提供していないのであり、不正確です。
なお、報酬の額は全件報告しており、会費の未納はありません。
2.総会資料上「第1 処分の原因となる事実」について
上記のような報告をすると、LSからはなんども本人の情報を提供するよう求められます。
その都度、提供できない理由を都度ファックスやLSシステム上で返信しています。
しかし、総会資料には私が行った対応についての記載が全くありません。
また、昨年6月23日に、私が、本人が報告を拒否している8件については報告義務がないことの確認、
この8件について報告をしないことを理由に除名することを禁ずる等を求めてLSを提訴し、
これが今年2月28日に結審したという事実の記載もありません。
なお私は、家庭裁判所による調査も受けておらず、
また特定原本確認を除き、LSが私の不正の有無を調査した事実はありません。
結局、私の除名手続は、私の不正の有無やまさにLSの業務報告義務をめぐって係争中であることとは、
無関係に進められている状態です。
3.大量の白紙委任状により除名がなされることについて
LSの総会は、本人出席が少ない一方、 委任状出席者は4000名を超えています。
総会資料に除名に対する弁明の掲載がなければ、総会に出席しない会員が委任状により議決権を行使する場合、
除名の是非を判断することができません。
ところが、私には、除名議案に対する弁明書を総会資料に掲載する機会は与えられておらず、
一方LSは、組織的に支部を通じて勧誘者を動員し、
会員を勧誘して獲得した白紙委任状を理事長が行使するのが慣例です。
どんな弁明を議場でしようとも、議案提案者である理事長が反対票を投じることはあり得ませんので、
圧倒的な数の委任状で、開会前にすべてが決まっています。
議決の前の弁明機会を確保するためと称して、LSは除名議案に対する書面決議を否定しています。
それが民主的な決議を担保する手続きだというのであれば、
圧倒的な数の白紙委任状による除名も同じように否定されるべきです。
諸姉諸兄の賢明なるご判断を切にお願い申し上げます。
4.みなさまへのお願い
私は、除名議案上程を受け、8件の当事者の方に再度、LSへの情報提供に同意するかどうかを確認しています。
本メール作成日現在、4名(うち1人は親族後見人)の方が、
不同意(2名:「そんな報告制度が必要なのは、法律に欠陥がある。除名にするような団体には関わってもらいたくない」「あなた以外は見るべきではない」)
または条件付き同意(2名:「知らない人には知られたくない。どうしても知りたいのなら、誰が、なんのために見るのか、自分のところに来て説明してほしい」)
でした。
ご本人や親族後見人にこれだけはっきりと言われて、それでも黙って報告してしまうことは、
司法書士としても、成年後見人としても、職責上、私にはできかねます。
この態度を保持することが、果たして除名の処分に値することなのでしょうか?
ご本人や親族後見人の意思を汲まずして、いったい何のために、誰のために事業を行っているのか、疑問に思います。
とはいえ、私は業務報告制度自体を否定するものではありません。
ただ、正当な目的を達成するには、方法もまた正当でなくてはならないことを訴えたいのです。
ご本人おひとりおひとりの気持ちや状況に見合った方法が選択的に用意される可 能性はないのか、
ご本人の同意を得ることを前提とした業務報告制度へ改革することも含め、
私はLSに残ってみなさまと一緒に考え、今のありかたを変えていきたいと思っています。
もし私の言い分にご理解をいただけるようでしたら、私の除名への反対にご協力くださいますよう、
手前勝手で恐縮ではありますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
もし、みなさまが当日総会に出席できず、委任状により議決権行使をご希望される場合に、
受任者について迷われるようでしたら、
受任者には 大冨直輝会員(東京支部) をご指名いただくことが可能である旨を、お知らせいたします。
委任状は、LS指定の様式及び方法に従って提出いただけます。
長文にお付き合いくださいまして、本当にありがとうございました。
最後に、
のつたない主張をみなさまにお伝えくださる全国各地の理解者、支援者の方々、
とりわけ受任者を引き受けてくださる大冨会員のあたたかいお気持ちに、心より御礼を申し上げます。
敬意をこめて
2018年5月26日
加藤裕子(東京支部)
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