ご帰宅や泥棒が存在する世界に、僕の愛する家族は住んでいる。
双方の陳述書/調査官からの指示のもと
(はじめに)
私が予想下通りの展開となり、後は調査官がどの様に判断するかと言う段階に来た。私は調停では敢えて子供達が許す限りはと条件を付け、調査官が希望した陳述書には逆に断固として面会交流は拒否すると記入した。一見矛盾するようにも見える内容だが、こうする事により、相手方(元嫁)はより一層面会交流の実現に向けて譲歩してくるに違いない。そこで次のステップに移る。要するにどのような形になるか分からないが、子供達に「面会交流はNOだ」と言わすのである。もちろん、私が強要する訳でも無い、子供達が思う様に言えば良いのだけである。でも答えは100%「NO」である。それでもうお終い。それ以上は子の福祉から裁判所も無理は絶対に言わないであろう。つまり裁判所を味方に付ければ良いのである。
(本文)
調査官から指示された今回の「面会交流」をするべきなのか、する必要がないのかを決めるための調査をする為の、双方の同じ質問による回答陳述書が暫くして送られてきました。
私はその質問事項に対して一つ一つ自分の今までの相手方(元嫁)との熾烈な戦いを含めてしっかりと書いて行きました。
私が書いた内容は下記の通りです。但し、余りにも長いので要点だけを簡略して書いています。
―記―
1)面会交流についての主張及びその理由
申立人との面会交流は全くもって必要なしと主張する。従って面会交流を行うための具体的な方法を論じる必要も無しと併せて主張する。理由は申立人及びその家族から受けた悍ましい虐待行為に子供達は怯え、恐怖を感じつつも、現在家族4人で平和な暮らしをしているのにわざわざかこの嫌な思い出を思い出さすような理由はどこにもない。従ってこの度の面会交流はこの福祉の論点からも悪影響を与えるのみである。
2)前件調停時の面会交流に関する取決め事項
平成22年12月に親権変更調停が成立。
その際①調停証書に「虐待による親権変更」と書く事、②面会交流(手紙や贈り物全てを含む)は不要の2点を主張したが、①の理由を書かれることを恐れた申立人は、②を認めた。
よって調書には記入されてはいないものの、口頭で約束した事実がある。
その様な理由があるのに今回今更何故面会交流なのか。それならば①に於ける「虐待による親権変更」と調書に書くべきだ。私はそれを以って相手方(元嫁)を(虐待で)告訴したい。
3)申立人と子らの交流の実情
(1)同居時の申立人と子らの交流の実情
申立人は子らとの同居時、申立人とその他の家族が子らに虐待行為を行った。子らのその時の年齢は4歳から8歳であった。子らは毎日怯え・恐怖と空腹を感じ申立人と同居をしていた。
申立人が行った虐待行為は悍ましいもので下記に子らから聞いたその行為を羅列する。
- 犬食いを強制
- 包丁を渡して兄弟げんかをさせようとした
- 気分が悪だけで、拳で殴った
- 孫の手を使用し、手当たり次第背中を叩きまくった
- ガムテープを口に張り付け剥がした
- 風呂の中に沈められた
- 車での移動中は後部座席でズーっと正座をさせられる
- 祖父により長時間の正座と暴力
- 叔母による暴力。顔面を殴り歯が吹き飛び、血だらけ
- 叔母による子供の胸倉をつかんで上に上げてそのまま地面に落とす
- 叔母が大切なおもちゃを壊す
- 食事を与えない
- 空腹の為近くのローソンに逃げた
- 叔母により口を空けさせられ、強引に食べさせられた
- 買い物時重いモノだけ持たされた
(2)別居時の申立人と子らの交流の実情
交流なし。
4)子らの状況
(1)現在の生活状況
当方と妻が現在子供達の日常の世話や教育を行っている。子供達は心身ともに立派に成長し、学校でも友人も沢山でき、クラスでもリーダー的な存在となっている。
朝7時に起床、朝食を食べて8時前に登校、平均して3時半ごろ帰宅、宿題をし5時か6時ごろまで友人たちと遊んで
る。
休日は父・母とショッピングや釣りなどもする。
(2)心身の状況
身長も伸び病気もせず健康的である。
(3)面会交流に対する心情
子供達は申立人に対して恐れている。子供達の母親は現在一緒に住む私の妻である。子供達の心には申立人は無い。よって恐怖心を思い出さすような面会交流は不要である。
5)当事者の状況
(1)就労状況
私:〇〇勤務
妻:〇〇勤務
(2)家族状況
私、妻、長男、次男の4人
(3)心身の状況
私、妻心身とも健康
6)他方親及び子への配慮
虐待行為をする申立人には配慮する必要な無し。
よって面会交流は無いのだから子らへの配慮も無し。
7)その他事項
子の連れ去り時間から今までの経緯
添付資料として
乙1号証から6号証までの証拠資料を添付する。
以上
特に私は、質問事項以外に7)その他事項を付け足し、さらに今までの戦いに於ける証拠となる文章や書類を添付して調査官宛に送付しました。今まで皆さんに私が伝えてきたノートブックや子の作文などの証拠ですが、これを観た調査官はどう思うでしょうかと言う証拠です。
これで後は相手方(元嫁)からの同じく陳述書が交換で送られてきて、その上での調査報告書となる訳です。私は相手方(元嫁)の陳述書を待つ事にしました。
数日経って相手方(元嫁)からの陳述書が送られてきました。その内容は予想だにしていましたがもう呆れる内容でした。
それでは次回でまたその呆れた内容について書いて行きます。