もはや人道主義ではカピバラを説明しきれない
ぼくのかんがえたさいきょうのカピバラ
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こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです
東京は早くも梅雨明け宣言・・・・・真夏のような暑さで冷房を入れずにはいられません
これからの季節、日本を観光する旅行者にも熱中症に気をつけていただきたいですね
カピバラ好き行政書士は法改正でバタバタ・・・・
東京23区の旅館業法の条例改正も出揃ってきました。
あれこれ条例を調査し、申請中のプランを練り直したり、セミナーの準備など。
旅館業に加え、大阪・東京での特区民泊申請も、もいよいよ佳境に。
また、全国賃貸住宅新聞に民泊新法に関する記事を寄稿しました
その他、最近の動向として、台東区では共用トイレの個数規定が見直され、従前より少ない数でもOKとなりました
トイレの数を減らした分、客室などを広げることができるので、改正自体は喜ばしいのですが、
申請中案件の工事は既に始まっており、トイレを減らすプラン変更に150万円追加の費用がかかるなど・・・
オーナー様に相談していますが、悩ましいところです
さて、本日は全国的なニュースとなっている京都市の違法民泊摘発の報道について取りあげます。
無許可の民泊営業で、他に運営する合法民泊施設に対して営業停止命令
京都市は6月29日、市内で簡易宿所4施設を営業する「株式会社雲井」に対し、自宅などで無許可のまま民泊を営業したなどの理由により、同社が運営する4件の簡易宿所営業の施設について、旅館業法に基づく3カ月の営業停止命令を出しました。営業者による旅館業の無許可営業を理由に、別に許可を得ている施設を営業停止とした事例は全国初とみられます。
また、京都市は、東京都文京区の個人営業者が運営する東山区の簡易宿所に対しても、
宿泊者名簿の不備と面接による宿泊者の確認を怠っていたとして1カ月の営業停止命令と業務改善命令を出しました。
本日は、「無許可民泊の営業により、他の許可を受けた施設の営業停止を命ずることができるのはなぜか?」について解説します!
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無許可民泊の営業により、他の許可を受けた施設の営業停止を命ずることができる根拠は
「無許可で民泊営業をした事実があっても、それは他の(許可を受けた)施設とは関係ないのではないか?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
旅館業法第8条を読んでみましょう。
第8条
都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律にづく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、
又は第三条第二項各号(第四号を除く。)に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
このように、法第8条により、都道府県知事(保健所設置市では市長)には、「旅館業法に違反した」営業者に対する、許可の取り消し権限と、業務停止命令の権限が与えられています。
無許可で民泊(旅館業)を営むことは、いうまでもなく、旅館業法3条に違反する行為です。
京都市長は、京都市長から許可を受けた営業者が、たとえ京都市外で無許可民泊を営んだ場合であっても、当該営業者に対して、許可の取り消し又は業務停止を命ずることができます
また、6月15日から施行された改正旅館業では、次のとおり罰則も強化されました。
第10条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者2 第八条の規定による命令に違反した者
今回業務停止命令を受けた株式会社雲井は、既に法第10条1項に基づき刑罰を受ける可能性があります。さらに、同社がもし業務停止命令を無視して対象施設で旅館業を営んだ場合、同条2項に基づき刑罰を受ける可能性があります。
京都市では面接による本人確認が義務付け
また、文京区の個人に対しては、京都市の
館業法施行第18条第4項違反(面接による宿泊者確認義務違反)による業務改善を勧告も出されています。
(京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例)
第18条
4 営業者は,施設の内部又は施設外玄関帳場において,面接の方法(玄関帳場代替設備を設置している場合にあっては,面接と同等の方法として市長が認める方法)により,宿泊者の本人確認及び人数確認並びに適切な鍵の受渡し(客室の出入口が鍵を掛けることができるものである場合に限る。)をしなければならない。
カピバラ好き行政書士からの注意喚起
①無許可民泊は絶対に営んではならない(他に運営する合法民泊施設の許可取り消しもあり得る)
②宿泊者名簿の備付はしっかり行うこと(条例で記載項目が付加されている場合も多いので要注意!)
法改正により、より一層のコンプライアンス態勢の強化が求められます
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